令和2年10月13日、最高裁判所より今後の「同一労働同一賃金」に関わる非常に重要な判決が出されました。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/767/089767_hanrei.pdf (大阪医科薬科大訴訟)
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/768/089768_hanrei.pdf (メトロコマース訴訟)
「アルバイトへの賞与なし」、「有期契約社員への退職金なし」は不合理な相違とは認められないとする判決が出ました。
ただし、今回の裁判では賞与または退職金を支給しないことについて不合理性はないと判断されましたが、今後アルバイトまたは有期契約社員の方々へ賞与または退職金を支払わなくてよいということにはなりません。
会社の就業規則上の規定内容や雇用形態毎の職務内容等によっては、正社員以外の方々に対して賞与または退職金を支給しなければならないケースも今後は出てくると思われます。
中小企業の会社様に対しても令和3年4月より、「同一労働同一賃金」が始まり、本格的に働き方改革関連法案の規制が厳しくなります。
企業としての対応方法等について、ぜひ一度弊所にご相談いただければ幸いと存じます。