2023年4月1日から、中小企業を対象に月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%以上に引き上げ

2023年3月31日までは時間外労働の割増賃金率は25%以上とされているところが、2023年4月1日より中小企業を対象に月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%以上に引き上げられます。

この法改正に対応するため、以下の企業対応が求められることになります。
① 労働時間の把握・可視化 → 勤怠システム等の導入
② 時間外労働の削減対策  → 業務の棚卸、フローの見直し、時間外労働の申請方法の厳格化等
③ 就業規則の変更     → 労働基準法第89条第1項第2号に定める「賃金の決定、計算及び支払の方法」に関するものに該当するため、就業規則自体を変更し、労働基準監督署に届け出る必要あり
④ 割増賃金率の50%に引き上げて賃金を支払う → 従来通りの割増賃金率で支払った場合、未払賃金となってしまうため、給与計算等の計算項目に60時間超えの時間外労働の項目の要追加 など

上記以外に、代替休暇制度の導入や労務管理に係るコストなど、検討事項は多岐に渡ります。

法施行までに半年を切っていることから、企業として早急に対応することが求められます。
具体的にどのように対応するべきかわからない場合は、是非労務管理の専門家である最寄りの社会保険労務士事務所にご相談ください。

もし、弊所にご相談される場合は、上記と合わせて求人から採用、労使トラブル等含む多岐に渡りサポートさせていただきます。
ご興味がございましたら、お気軽にご相談ください。