令和7年6月1日から労働安全衛生規則の改正により、
事業者による熱中症対策が義務付けられます。
具体例としましては、気温が31度以上か、湿度・輻射熱・気温を勘案した湿球黒球温度(WBGT)が
28度以上の作業場で、継続1時間以上または1日4時間を超えることが見込まれる作業に対して、
「体制整備」、「手順書作成」、「関係者への周知」が義務付けられることとなります。
対応等を怠った場合については罰則規定が設けられているため(6カ月以下の懲役、50万円以下の罰金)、
事前準備が必要になるかと思われます。
詳細については、下記の厚生労働省のパンフレットをご確認ください。