健康保険被扶養者の認定基準について

2026年4月1日以降の扶養の認定

2026年4月1日以降は、被扶養者となる家族の収入が給与収入のみである場合、労働条件通知書等に記載されている給与から年間収入を判定することになりました。
判定する給与について、労働契約に明確な規定がなく労働契約段階では見込みにくい時間外労働(残業等)に対する賃金は、年間収入には含まないとされています。

労働契約内容により判定できないときの対応

労働契約を結ぶときには、所定労働日や所定労働時間を決めることが原則です。ただし、労働契約を締結する時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間(1週間、1ヶ月など)ごとに作成される勤務シフトなどで、初めて具体的な労働日や労働時間が確定する、いわゆる「シフト制」を用いることがあります。
このように、労働契約内容により年間収入が判定できない場合には、2026年3月31日までの方法である給与明細書、課税(非課税)証明書等により年間収入を判定することになっています。
なお、シフト制のほかにも、パートタイマー等で、1 年に満たない有期契約を締結することがありますが、この場合も年間収入が判定できないため、同様の取扱いとなります。

実績としての残業等

労働契約を結ぶ段階では残業等の見込みがないことから被扶養者と認定されたものの、実態としては残業等があったことにより、被扶養者としての認定を受けられる年間収入を上回ることがあります。
このときであっても、被扶養者としての認定が適切にされていたのであれば、認定された当初に遡って認定が取り消されるのではなく、被扶養者の要件を満たさなくなった時点以降で、被扶養者としての資格がなくなります。
ただし、被扶養者として認定された当初において、年間収入に係る誤りがあった場合等は、認定されたときに遡って、被扶養者の認定が取り消されます。
なお、「年収の壁・支援強化パッケージ」における事業主証明により、被扶養者として引き続き認定が受けられることがあります。

※認定基準が変更されたものの、要件となる年間収入の額が拡大されたわけではありません。従業員とその家族には、被扶養者として認定される要件をわかりやすく説明する必要があるでしょう。