働き方改革の一環として、2019年4月からこの時間外労働の上限規制が始まって4年が経ちました。この法改正において、建設業、自動車運転業務、医師等については5年間の猶予が与えられましたが、いよいよ来年からこの適用除外が廃止され、通常の企業と同様の取扱いを受けることになります。
体感としましては、まだまだこの労働時間の上限規制について、取組みが進んでいない適用除外事業の企業様が散見している印象です。
来年の4月からスタートすることは現実的ではなく、遅くとも今年1年間の間に労働時間の管理や時間外労働の申請方法、業務フローの見直し等について具体的なアクションが取れない企業はまず間に合わないと考えています。
是非、この1年間を有効に使って自身の事業を見直し、労働環境の改善や生産性の向上に繋がるように、コンプライアンスのみを重視した取組みでなく、自社にとってこの法改正による取り組みが、有益なものになるようにしていただければと思います。
弊所としましても、以前よりこの分野において多くの顧問先に対してサポートさせていただいただき、実績を残しております。
ご相談する方が周りにいらっしゃらない企業様、または誰に相談したらよいかわからない企業様がいらっしゃいましたら、弊所までお気軽にご相談いただければ幸いです。