パワーハラスメント防止法 2022年4月1日から中小企業も施行されます

パワーハラスメント防止法(改正労働施作総合推進法)が2022年4月1日から中小企業も対象になります。

パワーハラスメントとは、以下の3つの要件全てに当てはまるときに該当するとされております。

① 優越的な関係を背景とした言動であって、
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③ 労働者の就業環境が害されるものであること

企業側がパワーハラスメントを防止するために求められるものとして以下の3つがあります。

1.企業の「職場におけるパワハラに関する方針」を明確化し、労働者への周知、啓発を行うこと
2.労働者からの苦情を含む相談に応じ、適切な対策を講じるために必要な体制を整備すること
3.職場におけるパワハラの相談を受けた場合、事実関係の迅速かつ正確な確認と適正な対処を行うこと

パワーハラスメントによるトラブルは、労使間の深刻な問題に発展することも珍しいことではありません。
今回の法改正では罰則規定はないものの、ケースによっては会社の安全配慮義務違反による民事上の不法行為と
認定される可能性はございます。
常日頃から労働者の方々に対する教育や組織体制の確立が必要になってくることが想定されます。

弊所では、パワーハラスメントの防止を含めた各種セミナーを承っております。

パワーハラスメントセミナーの場合、管理職や一般職との立場の違いにより、パワーハラスメントに対する認識が異なることから
対象者を別々に分けてセミナーを受講していただいております。
是非、法施行前に一度管理職や一般職向けのセミナーにつきましてご検討されることをお勧めいたします。