今後、以下の法改正が順次施行されていくことが予定されております。
1.育児・介護休業法の改正のポイント
⓵柔軟な働き方を実現するための措置等が事業主の義務になります
・始業時刻等の変更、テレワーク等(10 日/ 月)、保育施設の設置運営等、新たな休暇の付与(10 日/ 年)、短時間勤務制度の中から2以上の制度を選択して措置する必要があります。
②所定外労働の制限(残業免除)の対象が拡大されます
・3歳に満たない子を養育する労働者 → 小学校就学前の子 を養育する労働者が請求可能になります。
③育児のためのテレワークの導入が努力義務化されます
④子の看護休暇が見直されます
・小学校就学の始期に達するまで → 小学校3年生修了までに延長
・取得事由に、感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式、卒園式を追加
・【労使協定の締結により除外できる労働者】から、(1)引き続き雇用された期間が6か月未満、(2)週の所定労働日数が2日以下のうち、(1)を撤廃
⑤仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主の義務になります
・●妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主に義務づけられます。
⑥育児休業取得状況の公表義務が 300 人超の企業に拡大されます
⑦介護離職防止のための個別の周知・意向確認、 雇用環境整備等の措置が事業主の義務になります
2.次世代育成支援対策推進法の改正ポイント
⓵法律の有効期限が延長されました
・令和7年(2025 年)3月 31 日までとなっていた法律の有効期限が、令和17 年( 2035 年)3月 31 日までに延長 されました。
②育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定が義務付けられます
・従業員数100 人超の企業は、一般事業主行動計画策定時に次のことが義務付けられます。 (従業員数 100 人以下の企業は、努力義務の対象です。)
→計画策定時の育児休業取得状況 1 や労働時間の状況 2 把握等(PDCA サイクルの実施)、育児休業取得状況 や労働時間の状況に関する数値目標の設定
今後も様々な法改正が行われることが予想されますが、企業として柔軟に対応していくことが求められるかと思われます。
対応方法等についてご相談事がある場合は、当法人までお気軽にご相談ください。