Ⅰ.育児介護休業法の法改正のポイント
来る令和7年10月1日に施行予定の育児介護休業法の改正内容について、下記にまとめさせて
いただきました。
1.柔軟な働き方を実現するための措置等
(1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
・事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、
以下5つの選択して講ずべき措置の中 から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。
① 始業時刻等の変更
② テレワーク等(10日以上/月)
③ 保育施設の設置運営等
④ 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
⑤ 短時間勤務制度
(2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認
3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、
事業主は柔軟な働き方を実現するための措置として(1)で選択した制度(対象措置)に関する
周知と制度利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。
2.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
(1)妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取
事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、
労働者の子が3歳になるまでの適切な 時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する
事項について、労働者の意向を個別に 聴取しなければなりません。
(2)聴取した労働者の意向についての配慮
事業主は、(1)により聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、
自社の状況に応じて配慮しなければなりません。
今回の法改正に当たりまして、就業規則等の改定が法律上必要になります。
ご不明な点等ございましたら、当法人までお問い合わせをいただければと存じます。
Ⅱ.地域別最低賃金の状況
厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和7年度の地域別
最低賃金の改定額を公開しました。
改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の
決定により、令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に順次発効される予定です。
詳細は下記URLをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63030.html
2025年10月分以降の給与等につきましては、最低賃金を下回ることがないように、労働条件の引き上げ
を含め対応を進める必要がございます。
ご不明な点等ございましたら、当法人までお気軽にお問い合わせください。