10月1日から職場におけるカスタマーハラスメント( 以下、「カスハラ」という)の防止対策が企業に義務付けられます。企業は、事業主の方針等の明確化をはじめとした5つの具体的な対応が求められます。
1.方針等の明確化と周知・啓発
事業主の方針等の明確化およびその周知・啓発については、以下の2つの対応が求められています。
① カスハラには毅然とした態度で対応し、従業員を保護する旨の方針を明確化し、その内容を従業員に周知・啓発すること
② カスハラの内容とあらかじめ定めた対処の内容を、従業員に周知すること
①については、例えば社内報等に会社の方針を記載し、配布することや、研修等で従業員に周知・啓発すること等が挙げられます。
また②に関しては、各企業の実態に応じて対処の内容を定めることとなりますが、例えば以下のものが挙げられます。
• 従業員から管理監督者等に直ちに報告し、その場の対応の方針について指示を仰ぐこと
• 暴行、傷害、脅迫などの犯罪に該当し得る言動については、警察へ通報すること
• 現場対応が困難な場合においては、本社・本部等へ情報共有を行い、指示を仰ぐこと
2.相談体制の整備
相談体制の整備については、相談窓口を定めて従業員に周知すること、そして相談窓口担当者が相談のあった際に適切に対応できるようにしておく必要があります。
カスハラについての一次相談窓口は、従業員の上司に当たる管理監督者等を設定することも考えられます。
3.事後の迅速かつ適切な対応
従業員からカスハラの相談の申出があった際に、事実関係を迅速かつ正確に確認すること、カスハラが生じた事実を確認できた場合は、すみやかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと、再発防止に向けた措置を行うことが求められています。
4.カスハラの抑止のための措置
特に悪質と考えられるカスハラへの対処の方針をあらかじめ定め、従業員に周知し、適切に対処できる体制を整備することが求められています。
5.そのほか併せて講ずべき措置
相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置を行い、それを従業員に周知することや、相談したこと等を理由として不利益な取扱いがされない旨を定め、それを従業員に周知・啓発することが求められています。
上記のポイントを押さえた上で、就業規則の改定や相談体制の整備などの対応を進めていきましょう。
ご相談事等ございましたら、当法人までお問い合わせいただければと存じます。