2022 年10 月に社会保険の適用拡大として、厚生年金保険の被保険者数が常時100 人超である企業について、短時間労働者にかかる社会保険の加入要件が変更となります。
ここで言う被保険者数とは、(フルタイム従業員数)+(週の労働時間がフルタイム従業員の3/4の従業員数)になり、単純な労働者の総数ではないことに注意が必要です。
例えば、フルタイム従業員数が90名、週20時間程度のパート従業員数が20名在籍していた場合、このパート従業員は被保険者の数にカウントされないため、適用拡大の常時100人超の対象企業にはなりません。
適用拡大の対象企業になった場合、以下の4つの要件にすべて合致した従業員は、あらたに社会保険の適用対象になります。
① 週の所定労働時間が20時間以上
② 月額賃金が8.8万円以上(時給、日給等を月給に換算したものに諸手当等を含めた所定内賃金により判断)
③ 2か月を超える雇用の見込みがある
④ 学生ではない
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